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(血)その他の船舶

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(iV)潜水設備に係るもの

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(b)船舶検査証書の有効期間が6年の船舶(旅客船を除き、平水区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン未満の船舶で危険物ばら積船、特殊船及びボイラーを有する船舶を除いたもの。)

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注:定期……定期検査、一中……第一種中間検査、二中……第二種中間検査をいう。
(3)臨時検査
臨時検査は、次の場合において行うものである(法第5条、施行規則第19条)。
(a)法第2条第1項各号に掲げる事項(所要施設、3・4・1参照)又は無線電信等について、命令で定める改造又は修理を行うとき。
(b)満載喫水線の位置又は船舶検査証書に記載した条件の変更を受けようとするときその他命令で定めるとき。
(c)上記の(a)の命令で定める改造は船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で例えば次に掲げるものに該当する場合。
(i)船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変更で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすもの。

 

 

 

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